日本地域包括ケア学会 会則

(名称)
第1条  本会は、日本地域包括ケア学会と称する。

(本部)
第2条  本会の本部を医療法人博仁会(茨城県常陸大宮市上町313番地)内に置く。

(目的)
第3条  本会は、公益社団法人日本医師会の協力のもと、超高齢社会を対応するために必要不可欠な地域包括ケアシステムの構築を確実に実現し、官民を超えた幅広い関係者が力を合わせて推進していくことを目的とする。

(事業)
第4条  本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)学術大会の開催
(2)地域包括ケアシステムに関与する官民を超えた幅広い関係者の交流の促進
(3)地域包括ケアシステムの構築に関する普及及び啓発
(4)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

(会員)
第5条  本会の会員は、次の2種とする。
(1)日本医師会会員は個人会員となることが出来る。また本会の役員は個人会員とする。
(2)団体会員は、本会の目的に賛同する医療福祉分野の施設及び団体とする。
   
(会費および協賛金)
第6条  会費は無料とする
 2 本会は、団体会員などからの協賛金を受けることができる。

(役員)
第7条  本会に次の役員を置く。
(1)理事長   1名
(2)副理事長  1名
(3)事務局長  1名
(4)理事   15名以内
(5)評議員  30名以内
(6)監事    2名以内

(役員の選任)
第8条  役員は会員が参加した総会で過半数の承認を得て選任する。理事長、副理事長、事務局長は理事の中から選任する。理事および監事は相互に兼ねることができない。

(職務)
第9条  理事長は、本会を代表し、本会の会務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 事務局長は、理事長の指示により事務局業務を統括する。
4 理事は、理事会を組織し、本会の会務を議決し、執行する。
5 評議員は、理事会の諮問に応ずるほか、理事会の職務執行を補佐する。
6 監事は、財産、会計及び会務の遂行状況を監査する。

(任期)
第10条  役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(解任)
第11条  次の各号により、役員を解任することができる。
(1)総会が解任を議決したとき
(2)心身の故障のため職務の執行に堪えることができないと認められたとき

(総会)
第12条 総会は年1回開催する。
2 臨時総会は、理事会においてその必要を認めたときに開催する。
3 総会は理事会の決議に基づき、理事長が招集する。

(総会の議決事項)
第13条 総会は次の事項を議決する。総会に提案される議案は理事会の承認を必要とする。
(1)会則の制定又は変更
(2)事業計画及び収支予算の決定
(3)事業報告及び収支決算の承認
(4)その他

(総会の運営)
第14条 総会の議長は理事長が行う。理事長が欠席の場合には副理事長が行う。
 2 総会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数の場合には、議長の決するところとする。但し、会則の変更は、総会出席者の3分の2以上の議決を要する。

(理事会)
第15条 理事会は理事長が招集し随時開催する。理事長に事故があるときには副理事長が招集する。

(理事会の職務)
第16条 理事会は次の職務を行う。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること
(2) 理事会において必要と認めた重要な職務

(資産の管理)
第17条  本会の資産は、理事会の定める方法により事務局が管理する。

(会計年度)
第18条  本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学術大会)
第19条  学術大会は、年1回以上開催する。
2 学術大会の大会長は、理事会で決定する。
3 大会長は、本会の目的に添って学術大会を計画し、主宰する。
4 大会長は、学術大会終了後、決算書類を作成し、理事会の承認を受けなければならない。

(会則の変更)
第20条  本会の会則は、総会出席の会員の3分の2以上の議決がなければ変更することができない。

(解散)
第21条  本会の解散は、総会の議決を経て決定する。
2 解散後の残余資産は、総会の議決を経て類似の事業を目的とする団体等に帰属するものとする。

附則 この会則は令和元年12月22日から施行する。
2.本会発足時の理事長及び理事は、設立運営委員会が推薦し、総会の決議により定める。